大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和30(あ)3316 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小玉治行の上告趣意第一点は結局事実誤認の主張であつて、刑訴四〇五条

の上告理由に当らない。同第二点(一)は憲法三九条違反を主張するけれども、公

職選挙法二五二条の規定による選挙権及び被選挙権の停止は、確定判決によつて有

罪とされた事実について、その確定判決の効力を動かしたり、重ねて刑罰を科した

りするものではなく、従つて憲法三九条の規定に違反するものでないことは当裁判

所の判例の趣旨に徴し明らかである、〔昭和二四年(れ)一二六〇号同年一二月二

一日大法廷判決、(集三巻一二号二〇六二頁)、昭和二四年(れ)一四〇四号同二

五年三月一五日大法廷判決(集四巻三号三六六頁)〕。又同第二点(二)は憲法三

一条違反を主張するけれども、公職選挙法二五二条の規定による選挙権及び被選挙

権の停止の不利益が、法律の定める手続によらないで科せられるものということは

できず、所論違憲の主張は前提を欠くといわねばならない。(昭和二五年(あ)二

二八一号同三〇年七月二二日第二小法廷判決、昭和三〇年(あ)一九一三号同年一

〇月五日第二小法廷決定参照)

よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。

この判決は公職選挙法二五二条一項の合憲性につき裁判官池田克の少数意見があ

る外全員一致の意見によるものである。

裁判官池田克の少数意見は昭和二九年(あ)三〇四五号同三〇年五月一三日第二

小法廷判決刑集九巻六号一〇二七頁記載の同裁判官の少数意見参照。

昭和三一年二月一七日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

裁判官 池 田 克

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